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無職で積立期間の短いものにもiDeCoはメリットあるのか?(その1)

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マネー講座をテレビで見ていて、気になったので調べてみました。

公務員時代、iDeCoに加入できるようになっても退職するつもりだった私は加入を見送りました。収入がないこと、メリットの所得控除による減税を受けられないことが大きい理由です。それでも、投資による収入を住民税に影響させず、確定申告できるようになって、少しでも減税効果を得ようとiDeCoを始めることにしました。投資期間は10年もないのでどれくらいになるかわかりませんが、満額67,000円積み立てしています。

 

1.掛金が全額所得控除

掛金全額が所得控除の対象となり、所得があれば税金が軽減されます。所得がないと控除する元がないので減税になることはありません。投資の収入を確定申告する予定ですが、今年はマイナスになるかもしれない状況。

 

2.運用益も非課税で再投資

通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。これは享受できるメリットです。運用益に課税されないことは大きなメリットです。預貯金1千万円預けても年1000円とかいう時代には、投資の収益は大きな利益になる場合が多いです。

 

3.受け取る時も大きな控除

「iDeCo」は年金か一時金で、受取方法を選択することができます(金融機関によっては、年金と一時金を併用することもできます)。年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。

今回番組で気になったのは、この件です。私は一時金で全額受け取るつもりでした。受取回数が増えると1回400円を超える手数料がかかるからです。一時金で受け取っても税金はかからないと踏んでいたのです。

これが大きな思い違いでした。おまけに運用益に課税されるわけでなく、全体にかかるため税額も大きくなります。特に積立期間が短い人は、控除額が大きくないため積立額によっては課税されることになりそうです。

せっかくなので、無税になるか検討してみることにしました。課税されるなら掛け金を減らすことも考えます。

(つづく)

 

 

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